個人事業者の方にとっては、確定申告は年に1回の気の重い行事ではないでしょうか。還付申告の常連の方にとっては、貴重な小遣い 稼ぎの時期かもしれません。また、初めて確定申告をする方には、とっつきにくくハードルの高い手続となるでしょう。このサイトでは、確定申告 に関する様々な情報を提供しています。これから確定申告をしなければならず、お困りの方の問題解決に役立てることができれば幸いです。
昔は確定申告は税務署に必要書類を持って行けばマンツーマンで対応してくれて、確定申告書も税務署の職員が書いてくれる時代が長く続い ていました。しかし、2000年の少し前頃(管理人のおおまかなの記憶です)から税務署は「自書申告」という大方針を打ち立てました。つまり、 「確定申告書は自分で書いてください。税務職員は書きません。書き方の分からない方には書き方をお教えしますので、近くの職員に分からない点を 質問してください。また、国税庁ホームページなども活用してください。」と言う訳です。去年の確定申告書を参考にすれば、そこそこは書け ますが、この欄に入れる数字はどのように求めるのか1年前にできたことでもすっかり忘れているものです。ここでは、確定申告書の作成方法の色々を紹介します。
次の2つの条件を満たす方は確定申告が必要です。
@ 所得の合計額 > 基礎控除・扶養控除などの所得控除の合計額
A 計算した税額 > 配当控除額
通常に計算して税金が算出されるほとんどの方が確定申告しなければならないことになります。この条件に当てはまらない場合は確定申告不要ですが、 自営業者の方は、上記の条件に当てはまらないので確定申告しないのか、当てはまっているのに確定申告をしていないのか税務署では分かりませんので できれば、確定申告しましょう。確定申告することで住民税の申告も省略できます。
会社員の場合は年末調整で1年間の所得税の精算ができているので、上記に関わらず確定申告の必要はありませんが、例えば次に 該当する場合には、確定申告が必要です。
確定申告をする義務がなくても、確定申告をすることにより、税金の還付を受けることができるケースがあります。医療費控除や住宅ローン控除 などが代表例です。例えば次のような場合に確定申告をすれば税金が戻ります。
確定申告は、2月16日から3月15日の間に行う必要があります。3月16日以降に提出した場合には、加算税(罰金のようなもの) と延滞税(利息に相当)という余分な税金を本税にプラスして納めなければなりません。
ただし、還付の場合は、期間はあまり気にする必要はありません。2月15日以前でも書類さえ揃っていれば提出できますし、税金が 還付されるので3月16日以降でも加算税・延滞税はかかりません。最大5年後でも確定申告書を提出できます。
確定申告書はAとBの2種類あります。Aは簡易な確定申告者用で、確定申告する所得が給与所得、雑所得、配当所得及び一時所得だけの 人・予定納税額のない人などが用いる確定申告書です。サラリーマンの還付申告・年金生活者の確定申告はAで行えば簡単です。Bは自営業者、 不動産所得者、不動産譲渡・株式譲渡のある方など、A以外の方が使用する確定申告書です。
確定申告書は提出する者の住所地を所轄する税務署に提出することになります。個人事業者で事業所を納税地として届けている場合は 事業所を所轄する税務署に提出することができます。
税務署や確定申告会場の窓口で提出することのほか、郵送することもできます。郵送の場合は、普通郵便でなく記録が残るように簡易書留や配達記録郵便を 利用することをおすすめします。また、e-Taxを利用すれば、インターネットで確定申告することができるので、交通費や郵送代を節約することができます。
事業所得者・不動産所得者・山林所得者については、収入の状況・経費の内訳・給料賃金の状況・減価償却費の計算過程等を記載した 決算書を確定申告書に添付する必要があります。決算書には、青色申告者の「青色申告決算書」と白色申告者の「収支内訳書」があり、更に 青色申告決算書は「一般用」・「農業所得用」・「不動産所得用」・「現金主義用」が、収支内訳書は「一般用」・「農業所得用」・ 「不動産所得用」といくつかに分かれています。
青色申告は、正規の簿記の原則に従って記帳し、その帳簿を一定期間保存することなどを条件に認められます。青色申告を始めるには、 「青色申告承認申請書」を税務署に提出し、承認を得る必要があります。青色申告により、10万円又は65万円の特別控除を受けることができます。